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2016年7月6日水曜日

遠隔医療最前線 会社にコンタクト

まぁ、そんな余裕もないくせに、ちょっと時間があると現状に満足していない自分がいて、
他のことへの情報収集に余念がありません。

今、普通に勤務している整形外科医の先生にはあまりトピックでないかもしれませんが、
ビジネスの世界では、一つのトピックのようです。

それは、今までの遠隔医療の定義が少しだけ変わったからに他なりません。

ちょっと興味があったので、そういった会社の資料をダウンロードしました。
その後担当者とメールさせてもらえました。

いわゆるDoctor to Patientタイプの、「医師が遠隔地にいる患者に対して通信技術など
を利用して診察を行う、というのが”遠隔診療”であり、は、長年に渡って「離島・へき地で
慢性疾患を患っている患者に提供できる限定的な診療」というような理解であったものが、
平成27年の厚生労働省の通達以降、「都市部在住の多忙なビジネスマンで、
命的には軽症な病気を患っている患者に対してもオンライン診療を提供できる」
というものに変わり、遠隔診療は一気に注目を浴びるようになったそうです。

しかし、厚生労働省の通知・事務連絡では、遠隔診療はあくまでも「直接の対面診療と適切に組み合わせ
て行われる」ことが必要であるという点は維持しており、対面診療を一切行わず、遠隔診療のみ
で診療を完結させることを想定したタイプのサービスについては、その法的適合性に一定の疑義
が存在していて、

今年3月18日に厚労省は、東京都からの疑義照会に回答する形で、このような事業についての
考え方を示しました。厚生労働省は、「対面診療を行わず遠隔診療だけで診療を
完結させることを想定した事業」が存在することに触れつつ、「電子メール、ソーシャル
ネットワーキングサービス等の文字及び写真のみによって得られる情報により診察を行うものである場合は、
『直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報』が得られない」こと、
また、「対面診療を行わず遠隔診療だけで診療を完結させるものである場合は、
直接の対面診療を補完するものとして行われて」いないことを根拠に、このような事業は無診察治療を禁止した医師法第20条に違反するものだという解釈を明らかにしました。

厚生労働省の解釈が「初診は必ず対面で行われなければならない」という方向になっている、

これが、今回自分の考えているものに合致しないということで、トーンダウンしました。

このシステムを立ち上げるために、対面式の通常の病院、診療所を持たないといけないことになるからです。また、健康診断的、後日結果通知みたいなのもの無理なようです。

うまく利用すれば、お気楽開業ができるのかもしれない(?)(すぐには難しいですし)
と考えていましたが個人で行うには、ハードルが少しありました。

が、この会社以外にも、参入会社の話を聞き、盛り上がってくるのは間違いないのでは?と思います。

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