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2018年7月8日日曜日

兼業禁止の病院で勤務する場合の特別徴収包囲網  医師の副業20

 兼業OKの病院で勤務している先生方にとっては、何のこっちゃ的話題ですが、もし自分が兼業禁止の勤務先で勤務していたら困るなぁと思った事例を経験したのでシェアをさせてもらいます。

 最近は、”働き方改革”の動きで本当に副業に対する一般サラリーマンの意識も変わってきているようで、本屋にいったら下記のような本も出る始末です。
”稼活”(かせかつ)と読むそうです。これははやらんな(苦笑)。言いにくい。
新しい副業の教科書 スキマ時間で月5万円の副収入! (インプレスムック)
なにしろサラリーマンでも月5万の副収入を目指さなあかんみたいです(いや、べつにあかんわけでもないと思いますが)。
 これを読んでいくとQ&Aがあって、会社にばれたらどうする?などというよくある質問があります。所得が上がれば、本業先で住民税があがってしまうので、ばれる、という懸念があるわけですが、これについては、確定申告で”普通徴収”を選択しましょう。と
書いてある、そんな対策が定石だと思っていました。
しかし!

これが役所から、本業先に電話があって、そちらで住民税を徴収してください。という連絡があったと連絡をもらったのです。
良く調べると、普通徴収していいのは、
退職者または退職予定者(5月末日まで)
給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月ではない)
他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)

これら4つだけなんですね。当然あてはまらないわけです。なので、
確定申告で選択しても、上記のような連絡のもと、特別徴収にまた切り替えるということが起こるらしいです。これは理由としては、きちんと回収できていないことから、
とれるところからは確実にという、ところみたいです。

冒頭に書きましたように、自分は、兼業禁止の勤務先でないので、問題ありませんが、
そうでないところでは結構注意しないといけない気がしました。

月5万って、医師の免許、またはそれ関連。使わずにだと結構難しいと自分は感じています。でも、まぁそれ関連というところでなんとかしていこうと思います。








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